1年間に支払った医療費が多かった場合、確定申告をすれば、納めた税金(源泉徴収された所得税)が一部戻ってきます。
医療費控除の制度です。
「多かった」といっても、かかった医療費が10万円程度ではほとんど戻ってきません。
かかった医療費から10万円を引いた分の、その何パーセントかが戻ってくるというものですので、10万円を少し超えるくらいだと、苦労して領収書を整理したり計算したりして確定申告しても、戻ってきたのは数百円ということになります。
家族のうち何人かが手術や長期のケガをしたとか、美容ではなく治療と言える歯科矯正をしたとか、そのようなことがあって、20万円を超えるような医療費が発生したら、確定申告するかいがあると思います。
医療費が高額になった場合に、手続きをすれば医療費が補助されるような公の制度があり、それで戻ってきた金額は、差し引かなくてはいけません。
介護に関しての費用も、医療費控除の対象になっていますが、対象になっているのは、1 訪問介護【ホームヘルプサービス】、2 訪問入浴介護、3 訪問看護、4 訪問リハビリテーション、5 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】、6 通所介護【デイサービス】、7 通所リハビリテーション【医療機関でのデイケア】、8 短期入所生活介護【ショートステイ】などで、グループホームの費用は対象になっていません。(詳しくは国税庁のホームページで確認したり、「医療費控除」などで検索したりして、確認してください。)
母のグループホームの費用は月々15万円程度ですが、それは医療費控除の対象ではないということです。
ただ、母が病院で診てもらった診察費や薬代などは医療費控除の対象になります。
母がグループホームに入った頃は、私たち家族の介護の都合で、母は紙パンツをはいていました。
それをグループホームでは、なくても大丈夫そうだということで、外してくれました。
ありがたかったです。
グループホームの介護スタッフの誠意を感じたことでした。
しかし、2度の股関節骨折もあり、この頃母はまた紙パンツを使用するようになっていました。
紙パンツや尿漏れパッドなどは、医師の証明書があれば医療費控除の対象として認めてもらえます。
証明書の用紙は、ドラッグストアの紙パンツ売り場に吊り下げられたりしています。
勝手に持って行っても大丈夫だと思います。
店の人に「紙パンツの証明書の用紙をいただいていきます」と声を掛けてもらっていったほうがいいとは思いますが。
その用紙をグループホームに届け、普段診察してもらっている医師に書いてもらうのです。
2018年1月のメモです。
2018年1月○日
・グループホーム「S」のIさんに昨日電話したが、その返事が来た。
確定申告で介護パンツを医療費控除の対象にするには医師による証明書がいるので、それをもらってきてほしいとお願いしていたのだ。
用紙がグループホームにはないので、持ってきてほしいと言われた。
すぐに近所のドラッグストアに行き、介護パンツの置き場のそばに置いて行った用紙をもらって、その足で届けた。